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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(す)357号 決定

主文

(決 定)

理由

右の者に対する住居侵入、放火、詐欺被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一九八一号)について、第一審公判で検察官から証拠物として提出し領置された左記物件につき所有者(当初の差出人)である被告人から押収物仮還付の請求があったので、当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いて次のとおり決定する。

仙台高等裁判所昭和二九年領第二七四号の押収物件中

一、ズボン 一枚

一、チャック付黒ジャンバー 一枚

一、黒色オーバー 一枚

を被告人に仮に還付する。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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